医療提携サロンとは?2つの始め方・費用・リスクを徹底比較【2026年版】

医療提携サロンとは?2つの始め方・費用・リスクを徹底比較【2026年版】

「医療提携サロンとはどんな仕組み?」「導入したいけど、機器や資格のハードルが高そう…」。このように感じて、一歩を踏み出せずにいるサロンオーナーは少なくありません。

実は、医療提携サロンには「施術導入型」と「紹介型(オンライン診療連携型)」という2つの始め方があり、必要な費用・資格・リスクはまったく異なります。さらに2025〜2026年にかけて美容医療の規制が大きく強化され、「どの型で始めるか」の判断がこれまで以上に重要になっています。

この記事では、医療提携サロンの定義から、2つの型ごとの仕組み・費用・始め方・リスクまでを比較しながら解説します。「自店にはどちらが向いているのか」を見極められる構成にしているので、導入を検討中の方はぜひ最後までお読みください。

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目次

医療提携サロンとは

医療提携サロンとは

まずは基本の定義と、本記事の軸となる「2つの型」を整理します。

それぞれ順番に見ていきましょう。

医療提携サロンの定義

医療提携サロンは、サロン自体は医療機関ではないものの、提携先の医師が医療に関する判断や管理を担うことで、一般サロンより広いサービスを提供できる形態です。医療行為の責任は提携医師が負い、その体制のもとでサロンが運営される構造になっています。

提携の形には、以下の2種類があります。

  • トラブル時に提携医療機関へつなぐ「対面診療型」
  • ビデオ通話などで事前に医師の診察を受け薬剤処方まで対応する「オンライン診療型」

近年はオンライン診療の普及により、後者を活用した提携が増えています。

参考:厚生労働省「オンライン診療について

一般エステサロン・クリニックとの違い

医療提携サロンの位置づけは、一般エステサロンとクリニック(医療機関)の中間にあると考えると理解しやすくなります。3者の違いを整理すると、以下のとおりです。

項目一般エステサロン医療提携サロンクリニック(医療機関)
運営主体サロンサロン(医師と提携)医療機関
医師の関与なし提携医師が指示・管理医師が常駐
提供できる施術非医療行為のみ医師の管理下で医療行為に該当する施術や処方も可能な場合あり医療行為全般
初期投資の規模小〜中中(型による)

一般エステサロンが提供できるのは、光脱毛やフェイシャルといった非医療行為に限られます。医師でない者が医療行為を業として行うと、医師法第17条に違反する可能性があるためです。医療提携サロンは、この壁を「医師との提携」によって乗り越える形態だといえます。

「施術導入型」と「紹介型」の2タイプ

医療提携サロンを検討するうえで最初に知っておきたいのが、始め方に「施術導入型」と「紹介型」の2タイプがあるという点です。

  • 施術導入型:自店で医療提携メニュー(医療提携脱毛・ホワイトニング等)を施術する形態。提携医師に加え、施術機器・有資格者・施術スペースが必要になる
  • 紹介型(オンライン診療連携型):既存顧客にオンライン美容診療を紹介し、診察・処方・配送は提携先が担う形態。サロン側は機器・在庫・施術スキルを持たずに始められる

どちらも「医師と提携し、一般サロンを超えたサービスを顧客に届ける」という点では共通していますが、必要な投資やリスクは大きく異なります。次章以降で、それぞれの仕組みを順に見ていきましょう。

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医療提携サロンが注目される理由|2025〜2026年の環境変化

医療提携サロンが注目される理由|2025〜2026年の環境変化

医療提携サロンへの関心は近年高まっています。その背景には、美容医療市場の拡大という追い風と、規制強化という逆風の両方があります。ここでは、なぜ型の選び方が重要なのかを整理します。

それぞれ詳しく解説していきます。

美容医療・オンライン診療市場の拡大

医療提携サロンが注目される第一の理由は、美容医療とオンライン診療への需要が拡大していることです。メディカルダイエットやAGA治療、美白・美肌の内服など、クリニックに足を運ばなくてもオンラインで完結する美容医療サービスが一般化しつつあります。

オンライン診療は、地理的・時間的な制約を受けにくく、利用者にとって心理的なハードルが低い点が特徴です。この流れは、サロンが「美容医療への入り口」として機能する余地を広げています。

参考:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針

看護師単独施術の違法化・アートメイクの医行為化

美容医療をめぐる規制は2025年に大きく強化されました。健康被害の相談増加を受け、厚生労働省が違法性の線引きを明確化したためです。近年の動きを時系列で整理すると、以下のとおりです。

令和7年(2025年)8月15日通知(医政発0815第21号)

医師の指示がない状況で看護師等のみが医行為を行うこと、無資格のカウンセラーが治療方針を決定することなどを、医師法第17条等に違反しうる行為として明示しました。

脱毛・アートメイク・HIFUなども対象に挙げ、管理者の責任や保健所による立入検査にも言及しています。

令和7年(2025年)12月26日通知

アートメイクについて、エステサロンや個室など医療機関以外での施術が明確に違法と整理され、悪質な場合は警察と連携する方針も示されました。

参考:厚生労働省「美容医療に関する取扱いについて(令和7年8月15日通知)

これらの通知により、「医師の指示書さえあればサロン空間で施術できる」という従来の運用は通用しにくくなりました。特にアートメイクや看護師による施術を伴うメニューは、導入のハードルが一段と高くなっています。

「低リスクで始めたい」というニーズ

規制強化は、サロンオーナーの間で「リスクの低い形で医療提携を始めたい」というニーズを高めています。機器購入や有資格者の雇用を伴う施術導入型は、初期投資も法的な留意点も大きく、慎重な判断が求められるようになったためです。

こうした背景から、自店で医療行為を行わずに済む「紹介型」への注目が集まっています。サロンが医療行為そのものを担わなければ、看護師単独施術や名義貸しといったリスクの多くを構造的に回避できるからです。

次章から、2つの型の中身を具体的に見ていきましょう。

【型①】施術導入型の医療提携サロン

【型①】施術導入型の医療提携サロン

施術導入型は、自店で医療提携メニューを施術する、いわゆる「従来型」の医療提携サロンです。提供できる施術の幅が広い一方、相応の準備と投資が必要になります。ここでは仕組み・施術・資格・費用を順に解説します。

それぞれの内容を順番に見ていきましょう。

仕組み|提携医師・有資格者・施術機器が必要

施術導入型は、提携医師の指示・管理のもとで、有資格スタッフが施術機器を使って医療提携メニューを提供する形態です。

成立させるには、主に次の3要素を揃える必要があります。

  • 提携医師・医療機関の確保(指示・管理・緊急時対応を担う)
  • 施術を担当する有資格者(看護師・歯科衛生士等)
  • 施術機器と施術スペース、衛生管理体制

提携医師の関与には、サロンに常駐する「常駐型」と、オンラインや定期巡回で管理する「非常駐型」があります。いずれの場合も、医師が施術記録の確認や指示を実態として行う体制が必要不可欠です。形式だけの提携は名義貸しと判断されるリスクがあるためです。

主な施術|医療提携脱毛・ホワイトニングなど

施術導入型では、医師の管理下で、一般サロンでは提供できない施術を展開できる点が最大の魅力です。代表的なメニューと特徴を整理すると、以下のとおりです。

施術ジャンル特徴主な提携先
医療提携脱毛サロン空間で高出力機器を使用でき、エステ脱毛より高い効果を目指せる美容クリニック・皮膚科
医療提携ホワイトニング過酸化水素配合の医療用ジェルを使用し、歯そのものの漂白が可能歯科医院
アートメイク医行為に該当。2025年12月通知でサロン空間での施術は不可となった(医療機関内での実施が前提)

注意したいのがアートメイクです。前述の令和7年12月通知により、アートメイクは名称を問わずすべて医行為とされ、エステサロンなど医療機関以外での施術はできなくなりました。導入を検討する場合は、クリニック内での施術体制を別途整える必要があり、ハードルは高いといえます。

資格・届出|看護師資格・保健所への届出が必要なケース

施術導入型では、施術ジャンルごとに必要な資格が異なり、エステティシャンのみでは対応できない施術も多い点に注意が必要です。

施術ジャンル必要な資格根拠
医療脱毛(高出力)医師または看護師毛乳頭等を破壊する行為は医行為に該当
ホワイトニング(過酸化水素使用)歯科医師または歯科衛生士歯科医療行為に該当
アートメイク医師または看護師(かつ医療機関内)医師法第17条に基づく医行為に該当

「医行為」とは、医師が行わなければ保健衛生上の危害を生むおそれのある行為を指します。これらの施術を無資格者が業として行うと、医師法違反となる可能性があります。

加えて、まつ毛エクステ等を併設する場合は美容所開設届、医療機器を設置する場合は自治体ごとの届出が必要になることがあります。運用基準は自治体によって異なるため、開業前に管轄の保健所へ相談しておくと安心です。

初期・運用費用の目安|機器費・提携料・人件費

施術導入型は、初期費用とランニングコストの両方が発生する点を理解しておく必要があります。金額はあくまで目安で、施術内容や提携先によって変動します。

項目費用の目安
業務用脱毛機器(購入)100万〜500万円程度
業務用脱毛機器(リース)月々2万〜7万円前後
ホワイトニング設備数十万円〜
提携契約の初期費用5万円程度〜数十万円
提携医師への顧問料月額5,000円〜数十万円(提携内容により変動)
業務用脱毛機のランプ交換12万〜30万円程度(寿命は30〜50万ショット前後)
有資格者スタッフの人件費雇用形態により変動

ゼロからエステ脱毛サロンを開業する場合は最低200万円程度が必要とされており、施術導入型はこれに医療提携の要素が加わるイメージです。既存サロンにメニューを追加する場合は、内装や基本設備が整っている分、追加投資は機器代と提携契約費が中心になります。

【型②】紹介型の医療提携サロン

【型②】紹介型の医療提携サロン

紹介型(オンライン診療連携型)は、自店で医療行為を行わず、既存顧客にオンライン美容診療を紹介する形態です。施術導入型のハードルを感じるサロンにとって、現実的な選択肢になりつつあります。

順番に解説していきます。

仕組み|診察・処方・配送はすべて提携先が対応

紹介型は、サロンが既存顧客にオンライン美容診療サービスを案内し、診察・処方・薬剤の配送は提携先の医療機関側が担う仕組みです。サロンはあくまで入り口として顧客とサービスをつなぐ役割を果たします。

医療行為そのもの(診断・処方など)はサロンが行わないため、施術導入型のように施術機器や有資格スタッフを抱える必要がありません。顧客はサロンに通いながら、必要に応じてオンラインで医師の診察と薬剤処方を受けられます。

主なメニュー|メディカルダイエット・AGA・美白内服など

紹介型で取り扱えるのは、オンライン診療と相性のよい内服・処方系のメニューが中心です。代表的なものは以下のとおりです。

  • メディカルダイエット(医療用の痩身・体質改善アプローチ)
  • AGA治療(男性型脱毛症の内服治療)
  • 美白・美肌の内服
  • ED治療
  • 低用量ピル

これらは、サロンの既存顧客が潜在的に関心を持ちやすいメニューでもあります。脱毛やフェイシャルに通う顧客に対し、自然な流れで「美容医療の選択肢」を提案できる点が紹介型の特徴です。

必要なもの・不要なもの|スキルも医療知識も不要

紹介型の大きな利点は、始めるために必要なものが極めて少ないことにあります。施術導入型と対比すると、その差は明確です。

区分紹介型で必要なもの紹介型で不要なもの
設備既存の店舗スペース施術機器・在庫
人材既存スタッフ(案内役)看護師等の有資格者の新規雇用
スキルサービス内容の理解施術スキル・専門的な医療知識

施術機器の購入や看護師の雇用が不要なため、初期投資を大きく抑えられます。また、医療行為をサロンが担わないため、看護師単独施術や名義貸しといった法的リスクの多くを避けやすいです。

収益モデル|紹介で継続報酬が入るストック型

紹介型の収益は、紹介した顧客がサービスを継続利用する限り報酬が積み上がる「ストック型」になりやすい点が特徴です。内服系のメニューは継続的に利用される傾向があるため、紹介数を増やすほど安定した副収益の基盤を築きやすくなります。

施術のたびに人手とコストがかかるフロー型(施術導入型)と異なり、紹介型は一度の紹介がその後の継続収益につながり得ます。本業の施術と並行して、追加の人件費や機器コストをほぼ伴わずに副収益を確保したいサロンに向いた仕組みだといえます。

【紹介型の代表例】オンライン完結型の美容診療「シェアクリ」
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紹介型をワンストップで実現できるサービスのひとつが「シェアクリ」です。シェアクリはオンライン完結型の美容クリニックで、サロンの既存顧客にオンライン美容診療を紹介するだけで、継続的な紹介報酬を得られるストック型のモデルを提供しています。

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  • ストック型収益:顧客が継続購入するたびに副収益が発生
  • 約70%が投資回収:1年以内に初期費用を回収した加盟店多数

メディカルダイエット・AGA治療・美白美肌内服・ED治療・低用量ピルなど取り扱いメニューは幅広く、診察・処方・配送はすべてシェアクリ側が対応するため、サロンに施術スキルや医療知識は不要です。機器購入や看護師雇用も要らないため、初期投資を抑えたい方はぜひ詳細をご確認ください。

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【比較表】施術導入型と紹介型の医療提携サロンを徹底比較

【比較表】施術導入型と紹介型の医療提携サロンを徹底比較

施術導入型と紹介型は、初期費用から立ち上げスピード、法的リスクまであらゆる面で対照的です。違いを整理すると、以下のとおりです。

比較項目施術導入型紹介型(オンライン診療連携型)
初期費用機器・設備で数十万〜数百万円規模大幅に抑えやすい
月額の固定費顧問料・リース料・人件費など抑えやすい
必要な資格者看護師・歯科衛生士等が必要な場合あり新規の有資格者雇用は不要
必要なスペース施術スペースが必要既存店舗で対応可能
在庫・機器必要不要
法的リスク名義貸し・看護師単独施術等に注意サロンが医療行為を担わず構造的に低め
立ち上げスピード機器導入・研修で時間を要する比較的短期間で開始しやすい
収益タイプフロー型(施術ごとの売上)ストック型(紹介の継続報酬)

※費用・スピードはあくまで一般的な目安です。提携先やサービス内容により変動します。

表のとおり、施術導入型は「提供できる施術の幅」で優れる一方、紹介型は「低リスク・低投資・短期間スタート」で際立ちます。とくに規制が強化された現在、紹介型の構造的な安全性は大きな魅力になっています。

医療提携サロンの始め方|タイプ別の導入ステップ

医療提携サロンの始め方|タイプ別の導入ステップ

実際に医療提携サロンを始める手順は、型によって異なります。ここでは施術導入型・紹介型それぞれのステップと、共通して押さえたいチェックポイントを解説します。

医療提携サロンの始め方|タイプ別の導入ステップ

それぞれの手順を見ていきましょう。

施術導入型の始め方

施術導入型は、準備項目が多いため、段階的に進めるのが基本です。一般的な流れは次の4ステップです。

  1. 施術メニューの決定:既存顧客層・市場ニーズ・初期投資のバランスから導入する施術を選ぶ
  2. 提携医療機関の選定と契約:複数の医療機関を比較し、施術範囲・責任分担・報酬・解約条件を書面で取り決める
  3. 設備導入とスタッフ研修:機器の導入(購入またはリース)、施術マニュアル整備、提携医師による技術指導、緊急対応フローの策定を並行して進める
  4. 集客・広告準備とオープン:医療広告ガイドライン・景品表示法に配慮した表現で集客準備を整える

契約から運用開始まで一定の期間を要するため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

紹介型の始め方

紹介型は、準備項目が少なく、比較的短期間で始められるのが特徴です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 提携サービスの選定:取り扱いメニュー・報酬体系・サポート体制を比較してサービスを選ぶ
  2. 申込・審査・契約:提携サービスに申し込み、契約を結ぶ
  3. 顧客への案内開始:既存顧客にオンライン美容診療を紹介し、診察・処方・配送は提携先に引き継ぐ

機器導入やスタッフ研修が不要なため、施術導入型と比べて立ち上げのスピード感が大きく異なります。導入から運営まで専任スタッフがサポートしてくれるサービスを選べば、医療提携が初めてのサロンでも始めやすくなります。

医療提携サロンのメリット・デメリット

医療提携サロンのメリット・デメリット

医療提携サロンには共通のメリットがある一方、型ごとに異なる利点と注意点があります。導入判断のために、両面を整理しておきましょう。

それぞれ順番に解説します。

共通のメリット|差別化・顧客の信頼獲得・客単価アップ

医療提携サロンに共通するメリットは、「医師との連携」という付加価値による差別化と信頼獲得です。主な利点は以下のとおりです。

  • 医師が関与しているという安心感が、来店ハードルを下げ、他店との差別化につながる
  • 既存顧客に新しいメニューやサービスを提案でき、客単価や副収益の向上が期待できる
  • 万が一の不調時に提携先と連携した対応がしやすく、顧客の不安を軽減できる

施術導入型のメリットとデメリット

施術導入型は、提供できる施術の幅が広い反面、コストとリスクの管理が求められる型です。

  • メリット:高出力の脱毛や医療用ホワイトニングなど、効果の高い施術を自店で提供できる。施術単価を上げやすい
  • デメリット:機器・人件費・顧問料といった固定費が発生する。看護師単独施術や名義貸しなど、法的な留意点が多い。提携医師が契約を解除すると施術の継続が難しくなる

施術で得られる売上と、提携・運営にかかるコストのバランスを、事前にシミュレーションしておくことが大切です。

紹介型のメリットとデメリット

紹介型は、低リスク・低投資で始められる反面、収益は紹介ベースになる型です。フェアに整理すると以下のとおりです。

  • メリット:機器・在庫・有資格者が不要で初期投資を抑えられる。サロンが医療行為を担わないため法的リスクが構造的に低い。ストック型で副収益が積み上がりやすい
  • デメリット:自店で施術を行わないため「施術メニューの拡充」にはつながらない。収益は紹介数や継続率に左右される。提携サービスの選定が成果を大きく左右する

「施術の幅を広げたい」のか「低リスクで副収益を作りたい」のか、自店の目的に照らして選ぶことが大切です。

医療提携サロンで失敗しないための注意点

医療提携サロンで失敗しないための注意点

医療提携サロンを安定して運営するには、法令遵守の体制が必要不可欠です。ここでは、特に注意すべき2つのポイントを解説します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

名義貸しと見なされない提携体制を整える

施術導入型で特に重要なのが、提携医師が実態として施術管理に関与する体制を整えることです。契約上は提携していても、医師が施術記録の確認や指示を行っていなければ、名義貸しと判断されるリスクがあります。

前述のとおり、厚生労働省は2025年の通知で取締りを強化しており、悪質な事例には警察との連携も念頭に置く方針を示しています。施術記録・カルテを適切に管理し、医師が確認できる体制を構築しておくことが、リスク回避として大切です。

一方、紹介型は医療行為をサロンが担わない構造のため、この種のリスクを構造的に避けやすいという特徴があります。規制強化の局面でリスクを最小化したい場合、型の選択そのものがリスク管理になる点は押さえておきたいところです。

医療広告ガイドライン・景表法に沿った広告表現

医療提携を集客に活かす際は、医療広告ガイドラインと景品表示法の両方に準拠した表現が求められます。特に以下の表現には注意が必要です。

  • 虚偽広告:事実と異なる内容の広告
  • 誇大広告:事実を不当に誇張した広告
  • 比較優良広告:他店より優れていると誤認させる広告
  • ビフォーアフター写真の不適切な掲載

景品表示法では、実際より著しく優良・有利と見せる「優良誤認」「有利誤認」も禁じられています。広告表現に不安がある場合は、提携医師や法律の専門家に事前確認を依頼すると安心です。

参考:消費者庁「優良誤認とは

医療提携サロンの収益シミュレーション|2つの型を試算して比較

医療提携サロンの収益シミュレーション|2つの型を試算して比較

導入判断には、収益イメージの把握が欠かせません。ここでは2つの型それぞれの収益の考え方を整理します。なお、金額は目安であり、立地・顧客層・提携先により変動します。

医療提携サロンの収益シミュレーション|2つの型を試算して比較

それぞれの考え方を見ていきましょう。

施術導入型の収益試算

施術導入型では、「客単価 × 1日の施術件数 × 月間営業日数」で月間売上を試算し、固定費を差し引いて損益分岐点を把握するのが基本です。施術ジャンル別の客単価の目安は以下のとおりです。

施術ジャンル1回あたりの客単価の目安
医療提携脱毛1万〜3万円程度
医療ホワイトニング1万〜3万円程度

ここから、顧問料・リース料・人件費・家賃などの固定費を差し引いた金額がプラスになるラインを算出します。施術件数は機器や施術時間に左右されるため、現実的な稼働率を前提に試算することが大切です。

紹介型の収益試算

紹介型は、「紹介数×継続率×報酬」で積み上がるストック収益として捉えるのがポイントです。施術導入型のように機器コストや人件費がかさみにくいため、固定費の負担が小さく、損益分岐点に到達しやすい構造になっています。

内服系のメニューは継続利用される傾向があるため、紹介が積み重なるほど、本業に上乗せされる副収益の基盤が安定していきます。「大きな投資をせずに、既存顧客から無理なく副収益を作りたい」というサロンに適した収益モデルです。

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医療提携サロンに関するよくある質問

医療提携サロンに関するよくある質問

ここでは、医療提携サロンの導入を検討する際によく寄せられる疑問にQ&A形式で回答します。

医療提携サロンとは結局どんなサロンですか?

サロンが医師(医療機関)と提携し、医師の管理体制のもとで一般サロンより広いサービスを提供する形態です。サロン自体は医療機関ではなく、医療に関する責任は提携医師が担います。提携の仕方には、自店で施術する「施術導入型」と、オンライン美容診療を紹介する「紹介型」があります。

医療提携サロンと医療提携クリニックの違いは何ですか?

クリニックは医師が常駐する医療機関であるのに対し、医療提携サロンはあくまでサロンです。クリニックは施設基準や運営体制が医療機関のものとなりますが、医療提携サロンは既存のサロンの延長で運営し、提携先の医療機関と連携してサービスの幅を広げる形態です。

施術スキルや医療知識がなくても医療提携サロンを始められますか?

紹介型(オンライン診療連携型)であれば、施術スキルや専門的な医療知識がなくても始められます。診察・処方・配送は提携先の医療機関側が担うため、サロンは顧客への案内役を担うイメージです。一方、施術導入型は有資格者や施術スキルが必要になります。

看護師を雇わずに医療提携を始める方法はありますか?

紹介型(オンライン診療連携型)であれば、看護師を雇わずに始められます。診察・処方は提携先の医療機関側が担うため、サロン側で有資格者を新たに雇用する必要がありません。看護師の人件費を抑えたいサロンに向いた方法です。

提携医師は常駐する必要がありますか?

施術内容によりますが、オンライン診療型では常駐不要のケースが多い傾向です。オンライン診療型ではビデオ通話等で診察を受ける流れになります。ただし、緊急時の対応は常駐型の方が迅速なため、施術のリスクレベルに応じて体制を選ぶことが大切です。

医療提携脱毛とエステ脱毛は何が違いますか?

医療提携脱毛は医師の管理下で高出力機器を使用でき、少ない回数で高い効果が期待できる点が違いです。エステ脱毛は光脱毛による一時的な減毛・抑毛にとどまり、施術回数も10〜18回程度が目安です。医療提携脱毛は5〜8回程度が目安となりますが、効果には個人差があります。

自店に合った「型」から医療提携サロンを始めよう

医療提携サロンとは、サロンが医師(医療機関)と提携し、医師の管理体制のもとでサービスの幅を広げるサロン形態です。始め方には「施術導入型」と「紹介型」の2タイプがあり、必要な費用・資格・リスクは大きく異なります

本記事の要点を振り返ると、以下のとおりです。

  • 医療提携サロンには、自店で施術する「施術導入型」と、オンライン美容診療を紹介する「紹介型」がある
  • 施術導入型は施術の幅が広い反面、機器・人件費・法的リスクの管理が必要
  • 紹介型は機器・在庫・有資格者が不要で、低リスク・低投資・ストック型の副収益を作りやすい
  • 2025〜2026年の規制強化により、施術導入型のハードルは上昇し、紹介型の構造的な安全性が注目されている
  • 自店の資金力・人材・リスク許容度に応じて、型を選ぶ(または段階的に組み合わせる)ことが大切

「いきなり大きく投資するのは不安だが、医療提携の恩恵は受けたい」という方は、まず紹介型から小さく始め、手応えを見て次の一手を検討するのが現実的な進め方です。

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監修者

合同会社ドリームアップ 執行役員

福島県立安積高等学校、法政大学法学部法律学科を卒業。大学在学中にWebマーケティング会社にて月間200万PV超えの大手メディアのディレクター、海外でのWebメディア立ち上げののち売却を経て学生起業。

現在は合同会社ドリームアップの執行役員、及びCoordy株式会社の代表取締役社長を務め、10年間の業界経験を活かし、数々のプライム上場企業のWebマーケ担当として、SEO対策・コンテンツ制作を中心に支援を継続している。

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